霧島市議会 2020-06-25 令和 2年第2回定例会(第3日目 6月25日)
これらの家庭的保育事業者等は,認可施設である保育所や幼稚園,認定こども園等の連携施設を確保することとされ,連携施設は,①満3歳未満の子供に集団保育の機会を与え相談や支援を行う,②代替保育の提供,③卒園後の受皿を連携業務としている。
これらの家庭的保育事業者等は,認可施設である保育所や幼稚園,認定こども園等の連携施設を確保することとされ,連携施設は,①満3歳未満の子供に集団保育の機会を与え相談や支援を行う,②代替保育の提供,③卒園後の受皿を連携業務としている。
本件につきましては、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行等に伴い、家庭的保育事業者等の連携施設の確保等について所要の改正を行うものであります。 次に、「議案第27号 伊佐市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」説明申し上げます。
家庭的保育事業者等による卒園後の受け皿にかかる連携施設の確保が著しく困難であるときは、卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保を求めないことができるとなっております。
主な改正内容でありますが、家庭的保育事業者等による連携施設の確保に係る特例等を定めるほか、連携施設に関する経過措置期間を延長するための改正をするものであります。 なお、この条例は、公布の日から施行するものであります。 次に、議案第58号 姶良市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の件についてであります。
説明によりますと、主な改正事項として、家庭的保育事業者等による卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保が著しく困難であると市長が認めたときは、卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保を不要とする規定を追加するほか、連携施設に関する経過措置期間を5年から10年に改めるなど、連携施設の確保の例外規定の追加等を行うとのことであります。
議案第16号については、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、家庭的保育事業者等による保育の提供終了後の受け皿として、引き続き当該保育の提供を行う連携施設の確保の例外などを定めようとするものです。 議案第36号の鹿屋市営住宅条例の一部改正については、老朽化して空き家となっている市成地区の下方団地の一部住宅を解体するため、市営住宅の用途を廃止しようとするものです。
議案第43号,霧島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正については,本年4月に家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準が改正されたことを踏まえ,家庭的保育事業者等による連携施設の確保に係る特例等を定め及び連携施設に関する経過措置期間を延長するため,所要の改正をしようとするものです。
◎健康福祉局長(中野和久君) 家庭的保育事業者等は、保育内容の支援、代替保育の提供及び卒園後の受け皿の設定の三つの要件について連携・協力を行う施設として、保育所、幼稚園または認定こども園のいずれかを確保する必要があるとされております。三十年四月一日時点における国の調査によりますと、要件を全て満たしている事業所数は二千六百七十三カ所で全体の四六%となっております。
次に,議案第78号,霧島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について,執行部の説明では,家庭的保育事業等は,0歳から2歳までの子供を,保育園などの施設よりも少人数の単位で預かる事業であり,保育園,幼稚園及び認定こども園との連携によって,集団保育を体験させるための機会の設定,家庭的保育事業者が職員の病気,休暇等により保育を提供することができない場合に,家庭的保育事業者等に
改正内容は、家庭的保育事業者等で代替保育を行う際、これまでの連携施設に加え、保育所等以外の事業者において代替保育を行うことが可能になることです。また、家庭的保育事業者の居宅で保育を行っている場合に、市が適当と認める事業者から食事の外部搬入が可能になること並びに自園調理設備を整備するための猶予期間が現在の5年から10年に延長されることです。 施行日は公布の日です。
今回の改正内容の1点目は、家庭的保育事業者等で代替保育を行う際、これまでの連携施設に加え、保育所等以外の事業者において、代替保育を行うことが可能になること。 2点目は、家庭的保育事業者の居宅で保育を行っている場合に、市が適当と認める事業者から食事の外部搬入が可能になること。
また、既定の内容は食事の提供の特例として食事の提供の責任が家庭的保育事業者等にあり、衛生面、栄養面と業務上必要な注意を果たし得るよう体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること等の条件を満たす場合、連携施設等において調理し、家庭的保育事業所等に搬入する方法により行なうことができるとしており、何ら問題はないと考えます。
また、給食の提供については、条例の第15条に家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の食事を提供するときは、家庭的保育事業等で調理する方法により行われなければならないと規定されております。
第11条に家庭的保育事業者等は乳幼児の国籍、信条、社会的身分または利用に要する費用を負担するか否かによって差別的扱いをしてはならないとあります。これは、どういう意味でしょうか。 家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業は全て認可が必要かどうか。必要な場合、それを届け出しない場合の罰則はどうなるか、お伺いします。
市といたしましては、厚生労働省令で定める従うべき基準及び参酌すべき基準を考慮し、家庭的保育事業等の実施にあたっての家庭的保育事業者等の基準並びに放課後児童健全育成事業に従事する者及びその員数について、本条例を定めるものであります。 次に、議案第60号 姶良市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例制定の件につきまして、ご説明申し上げます。